アライアンス登録フォーム

本登録者(以下「甲」という)とUnit株式会社(以下「乙」という)とは、甲が乙に顧客を紹介する業務(以下「本件業務」という)について、次の通り登録(以下「本登録」という)を締結する。

第 1 条(登録の目的)
乙は、本登録に定めるところにより、本件業務を甲に委託し、甲はこれを受託する。

第 2 条(甲の業務)
甲は、乙に対してお客様(個人・法人を問わない。以下「丙」という)の斡旋・紹介業務を行う。

第 3 条(報酬)
各代理店の契約内容が適応されます。

第 4 条(報酬の支払方法)
各代理店の契約内容が適応されます。

第 5 条(契約期間)
契約期間は契約日より1年間とするが、 契約期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも解約の申し出がない場合は、自動的に1年間更新され、以降の期間についても同様とする。

第 6 条(秘密情報の取扱い)
1.甲及び乙は、本件業務の遂行のため相手方より情報の提供を受けた技術又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨書面で指定した情報(以下「秘密情報」という)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)本契約に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報
2.甲及び乙は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとする。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りではない。
4.甲及び乙は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約の使用の目的の範囲でのみ使用し、複製や改変が必要な場合は、事前に相手方から書面(電子メー ルを含む)による承諾を受けるものとする。

第 7 条(解除)
1.甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には何らの催告なしに直ちに本登録の全部又は一部を解除することができる。
(1)重大な過失又は背信行為があった場合
(2)支払停止、支払不能又は債務超過に陥ったとき
(3)強制執行、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分又は競売を受けたとき
(4)手形又は小切手が不渡りになったとき
(5)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立があったとき
(6)監督官庁から営業の許可、登録の取消し又は停止処分を受けたとき
(7)営業の廃止、変更、解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
(8)その他前各号に準ずるような本登録を継続し難い重大な事由が発生した場合
2.甲又は乙は、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本登録の全部又は一部を解除することができる。
3.本登録を中途解約する場合は、解約の1ヶ月前までに甲又は乙の書面による申し出により解約できるものとする。

第 8 条 (一般的損害)
業務の処理に関し発生した損害や不正行為、法令違反については、甲が負担する。ただし、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害については、甲乙協議し負担する。

第 9 条(反社会的勢力でないことの表明・確約等)
1.甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
2.甲及び乙は、前各項に違反し、またはその恐れがあることが判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。

第 10 条(協議)
本登録に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。

(甲)

本登録者

(乙)

Unit株式会社
〒150-0041
東京都渋谷区神南1-20-16 高山ランドビル5階

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